2021-06-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
デジタル庁におきましては、政府の情報システムを統括、管理するとともに、各府省が共通で利用するシステムや基盤となるシステムを自ら整備、運用するということといたしておるところでございます。
デジタル庁におきましては、政府の情報システムを統括、管理するとともに、各府省が共通で利用するシステムや基盤となるシステムを自ら整備、運用するということといたしておるところでございます。
それをやったのは現場の職員じゃないんですよ、インストラクターとか、それで、この統括管理者とか、そういう方々がやっているんです、やらせているんですよ。
また、その他のシステムについても、デジタル庁が統括管理を行うこととしていることから、こういった取組を通じて各省庁とも連携していくわけで、そして、この間、三十五人、民間から採用された中にも、もう自ら自分でアプリが作れるエンジニアの方々も今回我々スタッフとしていただいておりますので、今までのようなことはないというふうに考えております。
今までのIT戦略室と違って、デジタル庁が自らシステムをつくっていくということでございますので、そのプロジェクトの統括管理をするためのいろいろな方々を今民間からも募集をしているんですが、つまり、発注してそういうものを、その不具合に対しても機能改善を円滑にやっていけるようなスタッフを自ら持ってやらないと、つまり発注者と相手側のやっている技術者がある程度同じレベルじゃないと、もう任せっ放しでは大体こういうものはうまくいかないというのが
ただ、今後、九月にデジタル庁が発足したら、さらにこのプロジェクトの組成、予算要求段階から、システム開発の必要性や内容を精査した上で統括管理をすることができるようになりますので、もっと分かりやすいシステムの構築ができると考えております。 いずれにせよ、もう全力を尽くしてやりたいと、そのように思います。
そして、デジタル庁では全ての政府情報システムを対象として統括管理を行うということですが、このため、今年度から実施している一元的なプロジェクト管理によって、プロジェクトの方向性、経費の妥当性、仕様どおりの調達、運用が行われているかなどを検証しているが、デジタル庁ではこれを本当に強化していきたいと考えています。
○平井国務大臣 デジタル庁では、みずから構築又は統括管理するシステム、その中には機密情報等、機微にわたる情報を取り扱うことも想定されることから、職務権限に基づいた厳格なアクセスコントロール措置をする必要があると考えています。
そこで、デジタル庁が省庁横断でいろいろなもの、要するに国や地方を通じたシステム構成の全体像、アーキテクチャーを整理して基本方針を策定し、そして国や地方、準公共部門等の情報システムを統括管理して、ケース・バイ・ケースですけれども、重要なシステムについてはデジタル庁自らが整備するということで考えています。
したがいまして、給付金事業の実施状況につきましては、サービスデザイン推進協議会の統括管理のもとで、再委託、外注先がしっかり連携して適法にやっていただくということで、事業を着実に進めるというような考え方になっております。
そういった意味では、まずは業界内の自主的なルール、それを統括管理する業界団体というものの存在がやはり大事なものになっていくんだろうと思いますけれども、まず大臣にお伺いしたいのは、このあたりの業界の団体の自主規制、ルール、協会の役割についてどのように考えていらっしゃるか、お聞かせいただきたいと思います。
今後、このような事案が二度と発生しないよう、まず、我が国における航空会社に対しまして、アルコール検知器を使用した乗務前後の検査の義務づけと検知された場合の乗務の停止、全社員へのアルコール教育の徹底、飲酒に係る不適切事案について報告の義務化、安全統括管理者の責務として飲酒対策を明確化し必要な体制を整備するなど、飲酒に関する厳格なルールを設けました。
今後、このような事案が二度と発生しないよう、我が国における航空会社に対しまして、アルコール検知器を使用した乗務前後の検査の義務づけと検知された場合の乗務停止、全社員へのアルコール教育の徹底、飲酒に対する不適切事案についての報告の義務化、安全統括管理者の責務として飲酒対策を明確化し必要な体制の整備など、飲酒に関する厳格なルールを設けました。
今後、このような事案が二度と発生しないよう、まず、我が国における航空会社に対する規制といたしまして、アルコール検知器を使用した乗務前後の検査の義務づけと検知された場合の乗務の停止、全社員へのアルコール教育の徹底、飲酒に係る不適切事案についての報告の義務化、安全統括管理者の責務として飲酒対策を明確化し必要な体制を整備するなど、飲酒に関する統一的な基準を策定いたしまして、この飲酒基準への航空会社の適合状況
この中でも、特に自動車整備士が先進技術の点検整備に対応するための研修につきましては、検討会において合意されたプログラムに基づき、各都道府県の自動車整備振興会が受講生のレベルに応じて多段階の研修を実施をいたしまして、全国の整備士のスキルアップを図っておりますとともに、認証工場において整備の統括管理を行う整備主任者に対して運輸支局長等が行う研修において、毎年、新技術の整備手法について実習も交えて説明を行
自動運転の際には、言わば目の役割を果たすカメラやレーダーなどのセンサー類がしっかりと機能するかどうか、これが一番重要だというふうに考えておりまして、この安全を確保するためには、自動車整備、これは無資格者に任せるのではなくて、今の制度と同様に、自動車整備士の技能検定に合格した人の統括管理の下で行う、これは必須条件とすべきだというふうに思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。
国土交通省では、新たに対象となる特定整備を行う事業者の認証におきましても、従来の分解整備と同様、高度な知識、技能を持った自動車整備士の統括管理の下で整備作業が行われるよう、本法案の成立後、必要な要件を省令にて定めることといたしております。
加えまして、認証工場において整備の統括管理を行う整備主任者に対し、毎年、法令により、運輸支局長等が行う研修の受講を義務づけておりますが、この研修においても、スキャンツールを用いた点検整備を始めとする新技術の整備手法について、実習も交えて説明を行っているところでございます。
このため、国交省では、関係業界と連携をいたしまして、全国の自動車整備士を対象に、自動車メーカーや整備事業者とともに先進技術の整備に関する研修プログラムを作成いたしまして、全国の自動車整備振興会において研修を実施するとともに、認証工場において整備の統括管理を行う整備主任者に対して、毎年、運輸支局長等が行う研修において、新技術の整備手法について、実習も交えて説明を行うことによりまして、新技術の整備に関する
○政府参考人(佐々木聖子君) 支援責任者は、支援の進捗状況の管理や支援担当者の監督その他支援に係る様々な事項の統括管理などを行うことを役割とする者です。支援担当者は、支援責任者の監督の下で、実際に一号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを役割とする者です。
○佐々木政府参考人 まず、支援責任者につきましては、支援の進捗状況の管理や支援担当者の監督、その他支援に係るいろいろな事項の統括管理などを行うことを目的として機関ごとに設け、それから支援担当者につきましては、支援責任者の監督のもとで実際に一号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを目的として、受入れ機関については特定技能外国人に活動をさせる事業所ごとに設け、登録支援機関については支援を行う事務所
だけど、この統括管理官が手控えをそっくり持っていたというんだったら、そこだけ抜けるはずがないんですよ。そうでしょう。おかしいんですよ。 四月二十八日、何でないんですか。理財局長。
考えておりますし、また、他人に信用調査に使った情報が流れるという御懸念も御指摘をいただきましたけれども、指定信用情報機関から提供を受けた顧客の信用情報につきましては、返済能力調査以外の目的に使用することですとか、あるいは第三者に提供するということは禁止しておりますし、また、こういう業務に当たりますカジノ事業者の従業者に対する教育訓練の実施ですとか行為準則の作成など、あるいはこういう業務を統括する統括管理者
IR整備法案では、マネーロンダリング対策の的確な実施の観点から、カジノ事業者に対し、犯罪収益移転防止規程に従って、従業者に対する教育訓練の実施、業務を統括管理する者の選任等の体制の整備、事業者自らが行う対策に関する評価の実施等を義務付けることとしております。
そうすると、法律で置かなくていいですよ、こうやってメリットがありますよといったところで、結局は、統括管理者だけじゃなくて、各子会社ごとに念のためエネルギー管理統括者やエネルギー管理企画推進者、置かざるを得なくなる、こういうことも想定をされるのではないでしょうか。 そこでお伺いしますけれども、認定管理統括事業者の認定要件の多くは政令によっています。
これは、親会社が子会社の株式を一定割合以上保有しているなど一定の資本関係を持っているということ、親会社が統括する組織においてグループ会社のエネルギー管理の重要事項を審議するなど、親会社がグループ会社全体の省エネ体制、省エネ取組の体制を統括管理をしていること、また、グループ全体の年度のエネルギー使用量が一定以上であること、この全てを満たすことがまず法律上の条件、要件となっています。
それ以外の工場とか、あと二種指定工場とか、あるいは全体的に統括管理する人はこの難しいエネルギー管理士に合格をする必要はなくて、いわゆる講習を受けてそれを修了していればその資格が持てるという形で、逆にこれは使ってもらいやすい形になっている。 このエネルギー管理士の試験はかなり難しいらしいです、私も問題見たことはないですけれども。